ここでは、クーリングオフできる取引の内、特に事案数が多い6つをご紹介致します。
取引の種類 | 典型的事例 | 商法名 | 期間 |
訪問販売 |
・セールスマンが、自宅に訪ねてきて、浄水器・警備用品などの購入勧誘を行い、それに応じて買ってしまった。 |
・キャッチセールス など |
8日間 |
電話勧誘販売 | ・自宅や会社へ電話が掛かってきて、教材購入などの勧誘を受け、それに応じて購入してしまった。 |
・資格商法 など |
8日間 |
連鎖販売取引 | ・知人に「割の良い仕事」と勧誘され、説明会などに行ったら、「化粧品を購入して、販売員となり、他の人にも販売員となってもらい、それを続けたら数ヵ月後には働かなくても自動的に収入が得られる」と言われ、契約してしまったが、販売員を増やせずに支払いが困難となっている。 | ・マルチ商法 | 20日間 |
特定継続役務提供 | ・エステティックサロン、語学教室、家庭教師(通信指導等含む)、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで5万円を超 えるもの。 | − | 8日間 |
業務提供誘引 販売取引 |
・在宅で音声のテープおこしの内職を紹介してもらえるという話で、パソコンなどを購入させられたが、期待したほど仕事がもらえずに、パソコン代金の支払いが困難となっている。 | ・内職商法 | 20日間 |
訪問購入 | ・業者が、営業所等以外の場所(消費者の自宅等)で、消費者から「金」「宝石」等を不当に安価に買い上げる。 | ・押し買い商法 | 8日間 |
※クーリング・オフ制度の対象となる特定継続的役務提供
特定継続的役務 | 期間 | 金額 |
エステティックサロン | 1カ月を超えるもの | いずれも5万円を超えるもの |
語学教室 | 2カ月を超えるもの | |
家庭教師 (通信指導等含む) |
||
学習塾 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
この他にも、「個別クレジット契約」「宅地建物取引」「保険取引」「預託金等取引契約」「投資顧問契約」も、クーリングオフできる場合が御座います。ご不明な場合は、こちらよりご質問下さい。