行政書士の中で、入管法・国籍法などの研修を受けた者が、所轄入国管理局長に届出ることにより、申請取次行政書士として認定されます。その業務は、外国人本人・外国人を雇用する企業に代わって、入国管理局へ在留資格申請手続・永住権申請手続などの取り次ぎを行います。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能となります。
申請取次行政書士とは
取次対象の申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書類交付申請
- 住所地の届出
- 住所地以外の記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 紛失・汚損等による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住権許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 申請内容の変更の申請
- 再入国許可申請
- 在留特別許可(在留カードの受領のみ)
費用
申請の種類 | 費用 |
在留カードの住所地変更届出 | 1万円 |
在留カードの住所地以外の記載事項変更届出 | 1万円 |
在留カードの有効期間の更新申請 | 1万円 |
紛失・汚損等による在留カードの再交付申請 | 1万円 |
在留特別許可(在留カードの受領のみ) | 1万円 |
再入国許可申請 | 1万円 |
在留資格認定証明書交付申請 | 3万円〜 |
就労資格証明書類交付申請 | 3万円〜 |
申請内容の変更の申請 | 3万円〜 |
資格外活動許可申請 | 3万円〜 |
在留期間更新許可申請 | 4万円〜 |
永住権許可申請 | 8万円〜 |
在留資格変更許可申請 | 8万円〜 |
在留資格取得許可申請 | 8万円〜 |
帰化申請 | 10万円〜 |