賃貸目的物の原状回復費用の算定を行う専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。公正・公平な第三者の視点で、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行います。(日本敷金診断士教会HPより抜粋)
敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいており、日本住宅性能検査協会は、こうした敷金診断士の活動を支援し、適切な業務活動実施のための監督を行っています。(特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会HPより抜粋)
敷金診断士とは
業務内容

ご相談・見積もり
建物賃貸借契約書・アンケート用紙より、診断対象の建物・敷金等を確認し、敷金診断を行った場合の返還請求出来うる最大額をお見積り致します。なおこの段階では、無料とさせて頂いております。(注:あくまでも、返還請求出来うる最大額ですので、実際の診断にて、例えば汚れ・損壊の状況により返還請求額が減額される場合も御座います。)


敷金診断
STEP1にて、ご依頼者様が敷金診断を希望した場合、引き渡し日に敷金診断士が物件に出向き実際に診断し、大家さん・管理会社の立会いにも同席し、相手側の意見を聞き、適正な返還請求出来うる敷金額を計算致します。(この場で、敷金診断士は相手側と交渉は致しません。)


敷金返還請求
相手側の見積もり書と、敷金診断士として計算した敷金の診断結果を基に査定書を作成し、ご依頼者様にご送付し、ご納得の頂いた場合に大家さん・管理会社へ対し、転送して頂きます。その後、行政書士としてご依頼者様の要望のもと、賃貸人に対し、敷金返還請求の内容証明郵便を作成・発送致します。


賃貸人の回答
ご依頼者様の請求を賃貸人が認めた場合は、当該請求額を受領して完了となります。賃貸人が認めない場合は、裁判外紛争処理機関または、裁判所等で争う形になります。(※裁判外紛争解決手続き又は、訴訟となった場合、行政書士は受任できません。)